日本のビザ・在留資格ガイド

観光、就労、留学、家族との在留、長期在留に関する主なルートを比較します。制度の全体像を説明するもので、個別の該当性を判断するものではありません。

ビザと在留資格は同じものではありません

ビザは通常、日本への入国を申請する際に使われます。上陸許可後は、在留資格が日本で行える活動と在留期間を定めます。

訪問

観光、親族訪問、会議などを目的とする短期滞在。渡航前にビザが必要かどうかは国籍と現在の査証免除措置によって異なります。

Temporary Visitor / 短期滞在

主な対象
観光、親族訪問、短期の業務連絡、会議参加などの短期滞在。
就労
報酬を得る就労は原則として認められません。
COE
通常このルートでは利用しない

就労

専門的・技能的な仕事の種類に応じた活動資格。

Engineer / Specialist in Humanities / International Services / 技術・人文知識・国際業務

主な対象
IT、技術、企画、翻訳、デザイン、国際業務などの専門的な仕事。
就労
この在留資格で認められた活動範囲内で就労します。
COE
海外からの申請で通常利用

Highly Skilled Professional / 高度専門職

主な対象
高度な学術研究、専門・技術、経営・管理活動についてポイント要件を満たす人。
就労
許可された高度専門職の区分に応じて活動し、出入国在留管理上の優遇措置があります。
COE
海外からの申請で通常利用

Business Manager / 経営・管理

主な対象
日本で要件を満たす事業を経営または管理する人。
就労
認められた経営・管理活動が対象で、就労が無制限になるわけではありません。
COE
海外からの申請で通常利用

Specified Skilled Worker / 特定技能

主な対象
指定された産業分野で技能・日本語などの要件を満たす人。
就労
指定分野と在留資格の条件に沿った就労に限られます。
COE
海外からの申請で通常利用

Designated Activities / 特定活動

主な対象
ワーキングホリデー、一部のインターン、デジタルノマドなど個別に指定される活動。
就労
指定書の活動内容によって異なります。デジタルノマドはこの資格で日本の組織に雇用されて働くことはできません。
COE
ルートや事情による

留学

教育機関で学ぶための資格。アルバイトには通常、別途許可が必要です。

Student / 留学

主な対象
大学、学校、日本語教育機関など対象となる教育機関で学ぶ人。
就労
就労は自動的に認められません。通常は資格外活動許可が必要で、制限があります。
COE
海外からの申請で通常利用

家族

配偶者や扶養者が誰かによって、在留資格と就労権が大きく異なります。

Dependent / 家族滞在

主な対象
対象となる在留資格を持つ外国人に扶養される配偶者または子。
就労
就労は自動的に認められず、通常は資格外活動許可と時間制限があります。
COE
海外からの申請で通常利用

Spouse or Child of Japanese National / 日本人の配偶者等

主な対象
日本人の配偶者、実子、特別養子など要件を満たす人。
就労
職種による就労制限は原則ありませんが、在留資格は身分関係に基づきます。
COE
海外からの申請で通常利用

Spouse or Child of Permanent Resident / 永住者の配偶者等

主な対象
永住者等の配偶者、または日本で出生し引き続き在留する一定の子。
就労
職種による就労制限は原則ありません。
COE
海外からの申請で通常利用

長期在留

幅広い就労が可能な身分資格ですが、要件と更新の扱いは異なります。

Long-Term Resident / 定住者

主な対象
法務大臣が特別な事情を考慮して一定の在留を認める人。
就労
職種による就労制限は原則ありません。
COE
ルートや事情による

Permanent Resident / 永住者

主な対象
在留期間や要件を満たし、永住許可を受けた人。
就労
就労制限が原則なく、在留期間の更新もありませんが、在留カードの手続きは必要です。
COE
通常このルートでは利用しない

「配偶者ビザ」は複数の在留資格を指し得ます

日本人の配偶者、永住者の配偶者、外国人就労者の扶養配偶者では、在留資格も就労権も異なります。必ず正式な在留資格名で確認してください。

在留資格認定証明書(COE)

多くの就労・留学・家族関係のルートでは、海外でビザを申請する前に、日本側の人や機関がCOEを申請します。

  1. 1日本の受入機関、学校、雇用主、家族、または認められた代理人が申請するのが一般的です。
  2. 2COEは、予定する活動が上陸条件に適合すると認められることを示し、ビザ申請を支える資料です。
  3. 3交付後、申請人は通常、管轄の日本大使館・総領事館でのビザ申請にCOEを使います。
  4. 4COEはビザでも在留資格でもなく、ビザ発給や上陸許可を保証するものでもありません。
  5. 5交付日と現在の有効期間をすぐ確認し、古いCOEをそのまま使わないでください。

公的情報

制度や提出書類は変更されます。この比較で候補を確認した後、出入国在留管理庁と外務省の最新要件を確認してください。

一般的な教育情報であり、法律相談ではありません。該当する在留資格は活動、経歴、身分関係、書類、入管の審査によって決まります。